借金問題

当事務所と致しましては

借金問題はなかなか相談しにくいものです。当事務所では、「相談のしやすさ」を徹底しております。
相談者の方の立場に立って借金の解決に尽力したいと考えております。

貸金業法改正で年収の1/3以上借りることができなくなりました

2010年6月に施行された貸金業改正の総量規制。その主な改正点は「年収の1/3以上の借金はできなくなる」というものです。
消費者金融・銀行・クレジットカードなどが対象となり、年収の証明を提出しなければなりません。
また主婦の方で収入がない方は夫の年収証明を提出し、世帯年収の1/3が借入額の上限となります。
(これに違反した貸金業者には罰則が用意されています。)

過払い請求が出来なくなる

「出資法の上限金利での貸し出しは違法である」という最高裁の判例で始まった過払い金請求。
2008年の世界不況と相まって、出資法の上限金利を採用していた金融業界は財務体質が著しく悪化し、中小の消費者金融は倒産や統廃合へ追い込まれました。
もし、過払い金が発生していたら、1日も早く請求を起こされることを強くお勧めします。
過払い金が発生しているということは、貸す側と借りる側の立場が逆転しているということです。
あなたが貸している側なのです。相手が倒産・破産してしまったら過払い金は取り戻せません。
また、過去に完済した借金でも過払い金請求は可能です。
昔よくクレジットカードを使っていた場合など意外と忘れている方も多いようです。

任意整理のメリットがなくなってきています

任意整理の大きなメリットは裁判所を通さないで和解できるというものです。
金利を原則カットし、元金のみを支払うというものですが、金融業の再編の影響で、現在の借入れの多くの消費者金融が金利カットに難色を示しております。
借入れ年数が少ない場合は、任意整理メリットがなく、民事再生や自己破産での債務整理手続きが増えてきております。

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